条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法施行規則 第十七条 (除草剤の表示の方法)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(除草剤の表示の方法)

第十七条

第二十二条第一項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。

  1. 容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票箋を貼り付けること。
  2. 表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
  3. 表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票箋の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。

2第二十二条第二項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。

  1. 表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
  2. 表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法施行規則第十七条(除草剤の表示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(製造者等による帳簿の保存) 農薬取締法施行規則 目次 第十八条(生産及び輸入数量等の報告義務) →