(除草剤の表示の方法)
第十七条
法第二十二条第一項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
- 一容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票箋を貼り付けること。
- 二表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
- 三表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票箋の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。
2法第二十二条第二項の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。
- 一表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。
- 二表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。