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農薬取締法
昭和二十三年法律第八十二号
法律
· 条文 64 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(農薬の登録)
第四条
(登録の拒否)
第五条
(承継)
第六条
(登録を受けた者の義務)
第七条
(申請による変更の登録)
第八条
(再評価)
第九条
(再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)
第十条
(水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)
第十一条
(登録の失効)
第十二条
(登録票の返納)
第十三条
(登録に関する公告)
第十四条
(情報の公表等)
第十五条
(科学的知見の収集等)
第十六条
(製造者及び輸入者の農薬の表示)
第十七条
(販売者の届出)
第十八条
(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)
第十九条
(回収命令等)
第二十条
(帳簿)
第二十一条
(虚偽の宣伝等の禁止)
第二十二条
(除草剤を農薬として使用することができない旨の表示)
第二十三条
(勧告及び命令)
第二十四条
(使用の禁止)
第二十五条
(農薬の使用の規制)
第二十六条
(水質汚濁性農薬の使用の規制)
第二十七条
(農薬の使用に関する理解等)
第二十八条
(農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)
第二十九条
(報告及び検査)
第三十条
(センターによる検査)
第三十一条
(監督処分)
第三十二条
(聴聞の方法の特例)
第三十三条
(登録の制限)
第三十四条
(外国製造農薬の登録)
第三十五条
(国内管理人に係る報告及び検査)
第三十六条
(外国製造農薬の輸入者の届出)
第三十七条
(外国製造農薬の登録の取消し等)
第三十八条
(センターに対する命令)
第三十九条
(農業資材審議会)
第四十条
(協議等)
第四十一条
(国際的動向への配慮等)
第四十二条
(適用の除外)
第四十三条
(都道府県が処理する事務)
第四十四条
(権限の委任)
第四十五条
(事務の区分)
第四十六条
(経過措置)
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第七十六条
(農薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)