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農薬取締法 第三十八条 (センターに対する命令)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(センターに対する命令)

第三十八条

農林水産大臣は、第三条第五項第七条第三項及び第八条第五項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第三十条第一項の集取及び立入検査、第三十一条第三項の検査並びに第三十五条第二項の立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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