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農薬取締法 第三十五条 (国内管理人に係る報告及び検査)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(国内管理人に係る報告及び検査)

第三十五条

農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2農林水産大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、センターに、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3第二十九条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による立入検査について、第三十条第二項から第四項までの規定は前項の規定による立入検査について、それぞれ準用する。

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