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農薬取締法 第二十九条 (報告及び検査)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(報告及び検査)

第二十九条

農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第三条第一項第四条第一項第七条第八項第九条第二項及び第三項、第十条第一項第十六条第十八条第一項及び第二項、第十九条第二十一条第二十三条第二十四条第二十五条第三項第二十六条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

2都道府県知事は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。

3第一項に定めるもののほか、農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要があると認めるときは、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

4第一項又は前項の場合において、第一項又は前項に掲げる者から要求があったときは、第一項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。

5第一項及び第三項の規定による集取及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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