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農薬取締法 第十八条 (販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)

第十八条

販売者は、容器又は包装に第十六条第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十四条第一号において同じ。)の規定による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。

2農林水産大臣は、第九条第二項又は第三項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場合、第十条第一項第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をした場合その他の場合において、農薬の使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより、販売者に対し、農薬につき、第十六条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。

3前項の規定により第十六条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければ農薬の販売をしてはならない旨の制限が定められた場合において、販売者が当該表示をその制限の内容に従い変更したときは、その変更後の表示は、同条の規定により製造者又は輸入者がした容器又は包装の表示とみなす。

4製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬について第二項の規定によりその販売が禁止された場合には、製造者若しくは輸入者又は販売者は、当該農薬を農薬使用者から回収するように努めるものとする。

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