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農薬取締法 第四条 (登録の拒否)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(登録の拒否)

第四条

農林水産大臣は、前条第四項の審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の登録を拒否しなければならない。

  1. 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。
  2. 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。
  3. 当該農薬の薬効がないと認められるとき。
  4. 前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に農作物等に害があるとき。
  5. 当該農薬を使用するときは、使用に際し、前条第二項第四号の被害防止方法を講じた場合においてもなお人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
  6. 前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、その使用に係る農作物等への当該農薬の成分(その成分が化学的に変化して生成したものを含む。次号において同じ。)の残留の程度からみて、当該農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害を生ずるおそれがあるとき。
  7. 前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、その使用に係る農地等の土壌への当該農薬の成分の残留の程度からみて、当該農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害を生ずるおそれがあるとき。
  8. 当該種類の農薬が、その相当の普及状態の下に前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その生活環境動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性からみて、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
  9. 当該種類の農薬が、その相当の普及状態の下に前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。第二十六条において同じ。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。同条において同じ。)の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。
  10. 当該農薬の名称が、その主成分又は効果について誤解を生ずるおそれがあるものであるとき。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、農作物等、人畜又は生活環境動植物に害を及ぼすおそれがある場合として農林水産省令・環境省令で定める場合に該当するとき。

2前項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準は、農林水産大臣が定めて告示する。

3第一項第六号から第九号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。

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(販売者の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第一条の二第四項に規定する販売業者である者であって、その営業を開始した日から二週間を経過しておらず、かつ、旧法第八条第一項の規定による届出をしていないものについての新法第八条第三項の規定の適用については、同項中「開始の日までに」とあるのは、「開始の日から二週間以内に」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧法第二条第一項又は第十五条の二第一項の登録を受けている農薬と同一の有効成分を含む農薬について施行日以後初めて行う新法第八条第一項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による再評価(次項及び次条第一項において単に「再評価」という。)は、新法第八条第二項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、施行日から農林水産省令で定める期間を経過する日までの間に行うものとする。

2前項の規定により再評価が行われた農薬についての新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「初めて当該有効成分を含む農薬に係る第三条第一項又は第三十四条第一項の登録」とあるのは、「農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)の施行の日以後初めて当該有効成分を含む農薬に係る同項の公示」とする。

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