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農薬取締法 第三十九条 (農業資材審議会)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(農業資材審議会)

第三十九条

農林水産大臣は、第二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第三条第一項の登録をしようとするとき(同条第三項に規定する場合を除く。)、第四条第二項第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、第七条第七項第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をしようとするとき(農業資材審議会が軽微な事項の変更と認める場合を除く。)、第九条第二項若しくは第三項(これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そうとするとき、第十八条第二項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第三十一条第三項に規定する農薬の検査方法を決定し、若しくは変更しようとするとき、又は第三十四条第一項の登録をしようとするとき(同条第六項において準用する第三条第三項に規定する場合を除く。)は、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

2環境大臣は、第四条第三項第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第二十六条第一項若しくは第二項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

3農林水産大臣及び環境大臣は、第三条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は第二十五条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。

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