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農薬取締法 第二十五条 (農薬の使用の規制)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(農薬の使用の規制)

第二十五条

農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令で、現に第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。

2農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。

3農薬使用者は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない。

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