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農薬取締法 第四十条 (協議等)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(協議等)

第四十条

農林水産大臣は、水質汚濁性農薬について、第十八条第二項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

2環境大臣は、第四条第三項第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により第四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、内閣総理大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

3環境大臣は、第四条第三項の規定により同条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定め、又は変更しようとするときは、内閣総理大臣に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

4農林水産大臣及び環境大臣は、第二十五条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、内閣総理大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。

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