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農薬取締法 第四十一条 (国際的動向への配慮等)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(国際的動向への配慮等)

第四十一条

農林水産大臣及び環境大臣は、この法律の施行に当たっては、農薬の安全性その他の品質の確保に関する国際的動向に十分配慮するとともに、関係行政機関の長と密接な連携を図らなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

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