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農薬取締法 第四十二条 (適用の除外)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(適用の除外)

第四十二条

農薬を輸出するために製造し、加工し、若しくは販売する場合又は除草剤を輸出するために販売する場合には、この法律は、適用しない。

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