条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農薬取締法
› 第四十二条
農薬取締法 第四十二条 (適用の除外)
昭和二十三年法律第八十二号
法律
(適用の除外)
第四十二条
農薬を輸出するために製造し、加工し、若しくは販売する場合又は除草剤を輸出するために販売する場合には、この法律は、適用しない。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法第四十二条(適用の除外)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(国際的動向への配慮等)
農薬取締法 目次
第四十三条(都道府県が処理する事務) →