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農薬取締法 第四十三条 (都道府県が処理する事務)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(都道府県が処理する事務)

第四十三条

第二十三条及び第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限並びに第二十九条第一項及び第三項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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