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農薬取締法 第十九条 (回収命令等)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(回収命令等)

第十九条

農林水産大臣は、販売者が前条第一項若しくは第二項又は第三十一条第三項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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