条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法 第五十条

昭和二十三年法律第八十二号法律

第五十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第四十七条第一号、第三号(第十八条第一項に係る部分に限る。)、第四号又は第五号(第十九条に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  2. 第四十七条(前号に係る部分を除く。)又は前二条本条の罰金刑

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法第五十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条 農薬取締法 目次 第五十一条 →