第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第四十七条第一号、第三号(第十八条第一項に係る部分に限る。)、第四号又は第五号(第十九条に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑二第四十七条(前号に係る部分を除く。)又は前二条各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗