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農薬取締法 第十六条 (製造者及び輸入者の農薬の表示)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(製造者及び輸入者の農薬の表示)

第十六条

製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装)に次に掲げる事項の表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第三十四条第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。

  1. 登録番号
  2. 登録に係る農薬の種類、名称、物理的化学的性状並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有濃度(第三条第二項第十一号に掲げる事項を除く。)
  3. 内容量
  4. 登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法
  5. 水質汚濁性農薬に該当する農薬にあっては、「水質汚濁性農薬」という文字
  6. 人畜に有毒な農薬については、その旨、使用に際して講ずべき被害防止方法及び解毒方法
  7. 生活環境動植物に有毒な農薬については、その旨
  8. 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨
  9. 農薬の貯蔵上又は使用上の注意事項(第六号に掲げる事項を除く。)
  10. 農薬の製造場の名称及び所在地
  11. 十一
    最終有効年月

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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