(表示事項の遵守)
第二条
農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
- 一適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。
- 二付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。
- 三農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第十四条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。
- 四規則第十四条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。
- 五規則第十四条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。
- イ種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第二十三条第三項第一号に規定する使用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を食用農作物等の生産に用いる場合には、規則第十四条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数から当該表示された使用回数を控除した回数
- ロイの場合以外の場合には、規則第十四条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数
- イ
2農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第六号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。