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農薬取締法施行規則 第十四条 (農薬の表示の方法等)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(農薬の表示の方法等)

第十四条

第十六条(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示は、農薬使用者が読みやすく、理解しやすい用語によるものであり、かつ、農薬の容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装。以下同じ。)に法第十六条の規定により表示すべき事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票箋を貼り付けてしなければならない。ただし、容器に表示事項の全てを印刷し、又は表示事項の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項のうち同条第四号から第九号までに掲げる事項については、これを印刷した文書を農薬の容器に添付することにより当該表示をすることができる。

2第十六条第四号の登録に係る使用方法の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。

  1. 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度
  2. 希釈倍数(農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。)の最高限度及び最低限度
  3. 使用時期
  4. 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数回収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(次号において「生育期間」という。)において農薬を使用することができる総回数
  5. 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数(生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、法第三条第九項に規定する登録票に当該総回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの当該総回数とする。)
  6. 散布、混和その他の使用の態様
  7. 前各号に掲げるもののほか、農薬の使用方法に関し必要な事項

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