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農薬取締法施行規則 第十三条 (再評価の実施期間)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(再評価の実施期間)

第十三条

第八条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、十五年とする。

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