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農薬取締法施行規則 第十三条 (再評価の実施期間)
昭和二十六年農林省令第二十一号
府省令
(再評価の実施期間)
第十三条
法
第八条第二項
(法
第三十四条第六項
において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、十五年とする。
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この条文が参照している条文
農薬取締法 第8条
農薬取締法 第34条
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