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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
平成十五年農林水産省・環境省令第五号
府省令
· 条文 9 件 ·
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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(農薬使用者の責務)
第二条
(表示事項の遵守)
第三条
(くん蒸による農薬の使用)
第四条
(航空機を用いた農薬の使用)
第五条
(ゴルフ場における農薬の使用)
第六条
(住宅地等における農薬の使用)
第七条
(水田における農薬の使用)
第八条
(被覆を要する農薬の使用)
第九条
(帳簿の記載)