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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第七条 (水田における農薬の使用)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号府省令
(水田における農薬の使用)

第七条

農薬使用者は、水田において農薬を使用するときは、当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

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