(被覆を要する農薬の使用) 第八条 農薬使用者は、クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗