(帳簿の記載) 第九条 農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。一農薬を使用した年月日二農薬を使用した場所三農薬を使用した農作物等四使用した農薬の種類又は名称五使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗