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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第九条 (帳簿の記載)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号府省令
(帳簿の記載)

第九条

農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。

  1. 農薬を使用した年月日
  2. 農薬を使用した場所
  3. 農薬を使用した農作物等
  4. 使用した農薬の種類又は名称
  5. 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数

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