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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第四条 (航空機を用いた農薬の使用)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号府省令
(航空機を用いた農薬の使用)

第四条

農薬使用者は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)を用いて農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 当該農薬使用者の氏名及び住所
  2. 当該年度の航空機を用いた農薬の使用計画

2前項の農薬使用者は、航空機を用いて農薬を使用しようとする区域(以下「対象区域」という。)において、風速及び風向を観測し、対象区域外に農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

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