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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第五条 (ゴルフ場における農薬の使用)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号府省令
(ゴルフ場における農薬の使用)

第五条

農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 当該農薬使用者の氏名及び住所
  2. 当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画

2前項の農薬使用者は、ゴルフ場の外に農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

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