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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 第一条 (農薬使用者の責務)

平成十五年農林水産省・環境省令第五号府省令
(農薬使用者の責務)

第一条

農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する。

  1. 農作物等に害を及ぼさないようにすること。
  2. 人畜に被害が生じないようにすること。
  3. 農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。
  4. 農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。
  5. 生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること。
  6. 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。)の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

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(施行期日)
附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

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