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農薬取締法 第十五条 (科学的知見の収集等)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(科学的知見の収集等)

第十五条

農林水産大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、農薬の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(農薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の農薬取締法(次項において「旧農薬取締法」という。)の規定により農薬検査所に行わせた検査は、同条の規定による改正後の農薬取締法(次項において「新農薬取締法」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術センターに行わせた検査とみなす。

2施行日前に農薬検査所に対してされた旧農薬取締法第十五条の五第一項第二号に該当する行為は、新農薬取締法第十五条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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