(センターの職員の身分を示す証明書の様式) 第二十条 法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条第四項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第十五号によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗