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農薬取締法施行規則 第十九条 (報告)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(報告)

第十九条

第三十条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料(以下「農薬等」という。)を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第二号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 農薬等を集取した製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者(次号において「製造者等」という。)の氏名(法人(農薬原体を製造する法人を除く。)の場合にあってはその名称及び代表者の氏名、農薬原体を製造する法人の場合にあってはその名称。同号において同じ。)及び住所、農薬等を集取した日時及び場所、集取した農薬等の種類、名称及び量並びに集取した農薬等の検査の内容及び結果
  2. 立入検査をした製造者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果

2農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第六項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所
  2. 販売を制限し、又は禁止した年月日
  3. 販売を制限し、又は禁止した理由
  4. その他参考となるべき事項

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