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農薬取締法施行規則 第十一条 (変更の登録の申請)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(変更の登録の申請)

第十一条

第七条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。第十九条第二項第一号において同じ。)及び住所
  2. 農薬の登録番号及び名称
  3. 変更の内容
  4. 当該変更に伴い農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

2第七条第一項の規定による変更の登録の申請は、別記様式第十一号による申請書を提出してしなければならない。

3第七条第一項の農林水産省令で定める資料は、第二条第一項各号に掲げる資料のうち、法第七条第一項の規定による申請に係る変更の内容に関連するものとする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。

4第三条第五条及び第七条の規定は、法第七条第一項の規定による変更の登録について準用する。

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