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農薬取締法施行規則 第三条 (登録申請書等の経由)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(登録申請書等の経由)

第三条

第三条第二項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

この省令の施行前にこの省令による改正前の農薬取締法施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号により申請がされた農薬の登録については、なお従前の例による。

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