(センターにおける審査に関する業務)
第五条
センターは、法第三条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。
2センターは、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第四号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
センターは、法第三条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。
2センターは、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第四号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。