条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法施行規則 第五条 (センターにおける審査に関する業務)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(センターにおける審査に関する業務)

第五条

センターは、法第三条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。

2センターは、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第四号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法施行規則第五条(センターにおける審査に関する業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(提出すべき資料の省略) 農薬取締法施行規則 目次 第六条(手数料の納付方法) →