(身分を示す証明書の様式)
第二条
法第二十九条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式によるものとする。
法第二十九条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式によるものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。