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農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令 第三条 (農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十六年総理府・農林省令第二号府省令
(農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三条

この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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