(報告)
第一条
農薬取締法(以下「法」という。)第二十九条第二項及び農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第五項の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあっては第一号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあっては第二号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第三号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一
- 二農薬を集取した販売者等の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び量並びに集取した農薬の検査の内容及び結果
- 三立入検査をした販売者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果