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農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令 第一条 (報告)

昭和四十六年総理府・農林省令第二号府省令
(報告)

第一条

農薬取締法(以下「法」という。)第二十九条第二項及び農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第五項の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあっては第一号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあっては第二号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第三号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 報告を命じた販売者又は農薬使用者(以下この条において「販売者等」という。)の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名。以下この条において同じ。)及び住所並びに当該販売者等がした報告の内容
  2. 農薬を集取した販売者等の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び量並びに集取した農薬の検査の内容及び結果
  3. 立入検査をした販売者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

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