条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法 第二十八条 (農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)

第二十八条

農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事は、農薬について、その使用に伴うと認められる人畜、農作物等若しくは生活環境動植物の被害、水質の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識の普及、その生産、使用等に関する情報の提供その他その安全かつ適正な使用及びその安全性その他の品質の確保に関する助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法第二十八条(農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(農薬の使用に関する理解等) 農薬取締法 目次 第二十九条(報告及び検査) →