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農薬取締法 第四十五条 (事務の区分)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(事務の区分)

第四十五条

第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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