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農薬取締法 第三十六条 (外国製造農薬の輸入者の届出)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(外国製造農薬の輸入者の届出)

第三十六条

第三十四条第一項の登録に係る農薬の輸入者(当該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。)は、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。当該事項に変更を生じたとき、及び当該輸入者がその輸入を廃止したときも、同様とする。

  1. 輸入する農薬の登録番号
  2. 輸入者の氏名及び住所

2前項の規定による届出は、新たに第三十四条第一項の登録に係る農薬の輸入を開始する場合にあってはその開始の日の二週間前までに、前項各号に掲げる事項に変更を生じた場合又はその輸入を廃止した場合にあってはその変更を生じた日又はその輸入を廃止した日から二週間以内に、これをしなければならない。

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