(外国製造農薬の登録の取消し等)
第三十七条
農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国製造業者に対し、その登録を取り消すことができる。
- 一農林水産大臣又は環境大臣が必要があると認めて登録外国製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 二農林水産大臣又は環境大臣が、必要があると認めて、その職員又はセンターに登録外国製造業者から検査のため必要な数量の当該登録に係る農薬若しくはその原料を時価により対価を支払って集取させ、又は必要な場所においてその業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件についての検査をさせようとした場合において、その集取又は検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
- 三国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかったとき。
- 四登録外国製造業者又はその国内管理人がこの法律の規定に違反したとき。
2前項の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。
3第九条第五項の規定は第一項の規定による登録の取消しについて、第三十二条の規定は同項の規定による登録の取消しに係る聴聞について、それぞれ準用する。