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農薬取締法施行規則 第二十五条 (輸入者の届出様式)
昭和二十六年農林省令第二十一号
府省令
(輸入者の届出様式)
第二十五条
法
第三十六条第一項
の規定による届出は、
別記
様式第十九号
による届出書を提出してしなければならない。
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この条文が参照している条文
農薬取締法 第36条
別記
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様式第十九号
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第28条
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農薬取締法施行規則 目次
第二十六条(外国製造農薬の登録手続) →