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農薬取締法施行規則 第二十四条 (国内管理人の報告義務)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(国内管理人の報告義務)

第二十四条

国内管理人は、法第三十四条第四項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から十日以内に、別記様式第十八号により農林水産大臣に報告しなければならない。

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