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農薬取締法施行規則 第二十三条 (登録外国製造業者等による帳簿の保存)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(登録外国製造業者等による帳簿の保存)

第二十三条

第三十四条第四項及び第五項の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

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