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農薬取締法施行規則 第二十三条 (登録外国製造業者等による帳簿の保存)
昭和二十六年農林省令第二十一号
府省令
(登録外国製造業者等による帳簿の保存)
第二十三条
法
第三十四条第四項
及び第五項の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
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この条文が参照している条文
農薬取締法 第34条
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農薬取締法施行規則 目次
第二十四条(国内管理人の報告義務) →