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農薬取締法施行規則 第二十二条 (登録外国製造業者の通知手続)

昭和二十六年農林省令第二十一号府省令
(登録外国製造業者の通知手続)

第二十二条

第三十四条第四項の規定による国内管理人への通知は、毎年十月二十日までに、同条第一項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。)並びに当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第十七号によりしなければならない。

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