(農薬取締法の一部改正に伴う経過措置) 第七十六条 施行日前に第二百四十三条の規定による改正前の農薬取締法第十三条第一項の規定により得た報告又は検査の結果については、第二百四十三条の規定による改正後の同法第十三条第二項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗