条文くん法令検索 AIに質問する

農薬取締法 第三十三条 (登録の制限)

昭和二十三年法律第八十二号法律
(登録の制限)

第三十三条

第三十一条第一項の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農薬取締法第三十三条(登録の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(聴聞の方法の特例) 農薬取締法 目次 第三十四条(外国製造農薬の登録) →