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農薬取締法 第三十三条 (登録の制限)
昭和二十三年法律第八十二号
法律
(登録の制限)
第三十三条
第三十一条第一項
の規定により登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該農薬について更に登録を受けることができない。
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