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森林法施行規則 第九十条 (試験方法)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(試験方法)

第九十条

試験は、筆記試験及び口述試験とする。

2試験は、専門的知識、常識その他林業普及指導員として必要な能力について行う。

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