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森林法 第六十五条 (水の使用権の使用)
昭和二十六年法律第二百四十九号
法律
(水の使用権の使用)
第六十五条
この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。
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この条文を参照している条文
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森林法施行規則 第84条の2
森林法施行規則 第85条
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← 第六十四条(土地収用法の準用)
森林法 目次
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