条文くん法令検索 AIに質問する

森林法 第六十五条 (水の使用権の使用)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(水の使用権の使用)

第六十五条

この章の土地の使用及び収用に関する規定は、水の使用に関する権利の上に使用権を設定する場合に準用する。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法第六十五条(水の使用権の使用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条(土地収用法の準用) 森林法 目次 第六十六条(水流における工作物の使用等) →