(公衆の閲覧の方法) 第八十四条の二 法第五十条第五項(法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載によりするものとする。 e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗