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森林法施行規則 第八十四条 (使用権設定に関する認可)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(使用権設定に関する認可)

第八十四条

第五十条第一項(法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 使用権設定の目的
  3. 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
  4. 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
  5. 使用の時期及び期間

2都道府県知事は、使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の全部又は一部が正当な理由なく法第五十条第三項の規定による通知に係る意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

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