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森林法施行規則 第八十五条 (裁定の申請)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(裁定の申請)

第八十五条

第五十一条(法第五十五条第二項第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。

  1. 使用権設定の目的
  2. 申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
  4. 第五十三条第一項各号に掲げる事項
  5. 裁定申請の理由

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