(裁定の申請)
第八十五条
法第五十一条(法第五十五条第二項、第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
- 一使用権設定の目的
- 二申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所
- 三使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
- 四法第五十三条第一項各号に掲げる事項
- 五裁定申請の理由
法第五十一条(法第五十五条第二項、第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。